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●高齢介護課の窓口へ介護保険被保険者証を添付(被保険者の印鑑持参)して申請します。第2号被保険者は医療保険証を持参。 ●申請は、本人のほか家族でもできます。 |
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●市の職員や市の委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、全国共通の調査票で心身の状況など聞き取り調査を行います。 ●市の依頼により主治医が意見書を作成します。 *主治医がいない方は、市が紹介した医師の診断を受けます。 ●訪問調査の結果と主治医意見書一部をコンピュータに入力し、一次判定を行います。 ●一次判定や主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要度などを総合的に審査・判定します。 ●介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「要支援」「要介護1〜5」の6段階に分かれます。「二次判定」 ●介護認定審査会の二次判定に基づき市が要介護度を認定します。 |
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●申請から原則30日以内に、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が届きます。 ●「要支援」「要介護」と認定された方は介護保険サービスを利用できます。 ●「非該当」と認定された方は、介護保険サービスを利用できません。 ●認定結果にかかわらず、市の保健、福祉サービスなどを利用できることがあります。高齢介護課、リハビリテーション課などにご相談下さい。 |
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●介護保険サービスを利用する場合、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。 ●「居宅サービス」の場合、ケアマネーシャー(居宅介護支援事業者に勤務する介護の知識をもった専門家)と相談し、どの事業者のどんなサービスを受けるかなど選択し、ケアプランを作成依頼します。作成された計画の内容を確認します。サービス提供事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。 ●「施設サービ」の場合、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。 ●サービスを利用したら、費用の1割を支払います。 |
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●引き続き(原則6ヵ月ごと)サービスを利用したいときは、認定の有効期限の60日前から「更新」の手続きができます。 *状態が大きく変化したときは、いつでも変更申請ができます。 |
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